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  全国大学高専教職員組合(全大教)は教育・研究・医療の充実と発展、働く教職員の労働条件改善のために活動しています  絵文字:矢印 右事務所案内・問い合わせ   絵文字:矢印 右よくある質問
 
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    2026/02/10

    運営費交付金の増額を求めるオンライン署名のご協力のお願い

    | by (管理人)


     国立大学や国立高専の教育研究を維持し、発展させるためには、運営費交付金の抜本的な増額が必要です。
    現在、多くの国立大学等が財政難に直面しており、このままでは質の高い教育研究を続けることができません。私たちは、国立大学等の教育研究を未来につなぐために、運営費交付金の増額を求める署名へのご協力をお願いしています。

    ▼署名はこちらから(change.org)
    ※締切:2026年5月末

    ▼「全大教署名」と真ん中に記載されているQRコードのみをご利用ください
    リンク先は、Change.orgです

    15:00
    2025/11/07

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)

    2025年11月7日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     国立大学の授業料について、私たちは、この間、2024年6月と10月に「(声明)国立大学の授業料の大幅引上げを危惧します-今こそ、高等教育の無償化、奨学金制度の充実を」を発表しました。これらの声明で指摘した国立大学の授業料引上げの動きが、多くの国立大学に広がろうとしています。
     これまでの声明で指摘したように、教育・研究の高度化・多様化に伴って、学生生活に必要な費用は増加しています。国立大学の学生のおよそ半数が奨学金を受給しています。日本の高等教育段階における公財政教育支出はOECD平均から後れをとっており、私費負担の割合もOECD平均と比べて高い状況にあります。大学教育を受けるにあたって学生と家計の負担は現在でも決して少なくありません。
     国立大学が授業料の引上げに動く背景には厳しい財務状況があります。教育・研究の高度化・多様化に伴う必要経費の増加や急激な物価高騰の一方で、大学運営の基盤財源である運営費交付金は法人化時から減少し、増えていません。各大学の現場では、研究費や人員が不足し、設備の更新もままならない状況の中、教育・研究の維持に精一杯の努力を行っています。だからといって私たちは、授業料の引上げを望むものではありません。
     大学における教育・研究は学生個人の利益となるだけではなく、未来への投資であり、その受益者は社会全体です。そのための費用は学生と家計に求めるのではなく、国の責任において対応すべきものです。今求められていることは、授業料の引上げではなく、大学運営の基盤を支える運営費交付金の抜本的な増額です。
     改めて、運営費交付金の抜本的な増額と、憲法が規定し、国際人権規約の「教育を受ける権利」の下、高等教育の漸進的無償化と奨学金制度の充実を求めます。そして、各大学におかれては、学生との十分な対話を行うことを求めます。
     私たちは、この間、関係各所への要請などを行い、理解を求めてきました。引き続き、社会全体へ理解を広げるべく、努力していく所存です。

    15:45 | 声明、見解等
    2025/08/07

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)

    2025年8月7日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     人事院は本日、国家公務員給与に関して、月例給については官民較差3.62%を3年連続で若年層を重点に平均で15,014円引上げ、一時金については0.05月の引上げる勧告をした。この際、人事行政諮問会議の提言を受け、比較対象企業規模をこれまでの50人から100人に引上げ、本府省については1,000人規模の大企業を比較対象とした。また、職務・職責をより重視した給与体系を含む「新たな人事制度の構築」について2026年に骨格を示し、2027年に報告するとしている。
     今回の勧告は昨年に引き続き月例給および一時金を引上げるものであるが、民間の賃上げ水準には及んでいない。また、民間における初任給の動向や、公務における人材確保の課題をふまえて初任給において相応の引上げを行うとともに、若年層に重点を置きつつ、中高齢層においても昨年を大きく上回る改定となっている。職務・職責に見合った賃金体系や物価高騰が続く社会経済情勢、さらに中央最低賃金審議会が最低賃金の大幅な引上げを答申したことを鑑みれば、全世代、全職種にわたる更なる賃金の引上げが求められている。

     国立大学等の教職員の給与水準は法人化以前から国家公務員行政職(一)職員に比べて低く、今も、国立大学等の事務・技術職員のラスパイレス指数にも表れている。教員においても人材獲得で競合する大手私立大学より給与水準は遙かに低い状況となっている。
     国立大学等の教職員は⾮公務員であり、賃金等の労働条件は民間労働関係法規に基づく労使交渉によって決定される。私たちは、こうした労使の関係性に基づいて国立大学等の各法人と賃金の引上げに向けた団体交渉に臨むものである。
     他方で、国立大学等における賃金の引上げは単に労使関係だけではない構造的な問題を抱えている。多くの国立大学等において教職員の賃金の原資は基盤的経費である運営費交付金に依るところが大きいが、運営費交付金は法人化以降、大幅に削減されている。これまで各国立大学等では概ね、人事院勧告に準拠するという方針が取られてきたが、運営費交付金が削減されているなか、大学運営において人件費や教育・研究費の確保の限界に迫られ、人事院勧告の水準を維持することが困難な大学も出てきている。現に、昨年度は賃金改善を見送る大学まで生じた危機的な状況となっており、優秀な人材確保はおろか、教育・研究・医療の維持に必須とする人件費すら削減を迫られている。エネルギーコストや教育・研究・医療等に要する資材の高騰に、当初配分される予定であった教育・研究・医療のための予算の削減・凍結が規模の大小を問わず多くの大学で行われ、必要な施設・設備の整備もままならない状況にある。これらの対応のために更なる人件費の削減・凍結を迫られるという、負の連鎖の渦中にあって、国立大学協会や国立大学病院長会議からも基盤的経費の拡充なくしては大学・附属病院の運営に行き詰まる状況であると発せられている。

     国立大学等は、国民が平等に高等教育を受ける機会の提供と、「市場」だけでは見出せない価値を創出するための研究活動をすることが重要な使命である。私たちは外部資金の獲得や社会の期待に応える努力を継続しているが、国立大学等の日常運営を支える基盤的経費を確保することが困難な状況に至っている。そもそも、国立大学等の法人化以降、教育・研究・医療の高度化への対応や社会保険料や消費税率の引上げなどにより必要経費は大幅に増加している。物価や人件費の上昇が見込まれる社会経済情勢へと変化するなか、2025骨太方針において「物価上昇等も踏まえつつ運営費交付金や私学助成等の基盤的経費を確保する。」と昨年以上に踏み込んだ内容が盛り込まれた今、あらためて運営費交付金の増額を求めると同時に、国立大学法人等においては教育・研究・医療の充実はもとより、社会経済情勢をふまえた賃金の引上げを求めるものである。

    16:06 | 声明、見解等
    2025/05/19

    全大教中央執行委員会見解を発表しました

    | by (管理人)
    【見解】日本学術会議法案に反対する

    2025年5月19日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     本年3月7日、政府は日本学術会議法案(以下、法案)を国会に提出した。法案は5月13日に衆議院を通過し、これから参議院で審議される予定である。わたしたち全国大学高専教職員組合中央執行委員会はすでに法案提出前に、有識者懇談会での検討を踏まえて問題点を指摘し、反対する趣旨の声明を発表している(「(見解)日本学術会議の法人化を目指すとする法案提出について」(2月7日))。そこで指摘した問題はすべて、今般実際に提出された法案に当てはまるものである。
     まず法案では、現行の日本学術会議法にある「科学者の総意の下に・・・設立される」(前文)とする文に相当する文はなく、また「(政府から)独立して」(3条)職務を行うとする規定もない。たしかに法案は、日本学術会議の運営において「自主性及び自律性」に国は「常に配慮しなければならない」(2条)とは述べているものの、同法案が定めようとする新たなありかたは、実際には日本学術会議の自律性、ひいては日本における学問の自律性を著しく妨げるものとなっている。
     第一に、法案は日本学術会議を法人とするとしている(3条)。これまで、日本学術会議は政府の特別な機関であった。法人化は一見、機関の独立性・自律性をより保障するものに見えるものの、実際にはその逆である。現に、国立大学すべては国立大学法人(独立行政法人のひとつの形態)に、そして多くの公立大学は公立大学法人(地方独立行政法人のひとつの形態)に転換されたが、その結果、大学自治にもとづく自律性がより損なわれているのが現状である。法案では、法人化に伴って「日本学術会議評価委員会」を内閣府に設置し、中期計画の策定と業務の自己評価について意見を述べるとしており(42条、44条)、委員は会員以外の者で「学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから」内閣総理大臣が任命するとしている(51条)。この仕組みはそれだけでもすでに、政府から、また経済界等の学術活動の外部から、日本学術会議の活動と活動方針に干渉を加えることを可能とするものである。
     さらに法案は、新たに、日本学術会議の運営を監督、評価するための諸制度を設けるとしている。法案は、日本学術会議の運営を監査する「監事」を置くとし、しかもこの監事の任命は「会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する」としている(19条、23条)。さらに、日本学術会議の運営について会議の議案の作成等について意見を述べる「運営助言委員会」を設置するとしている(27条)。この委員会の委員の任命は会長の権限とされるものの、委員は「評価委員会」と同様に会員以外の者で「学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから」選ぶとされている(同条)。これらの制度は、日本学術会議の活動に政府が干渉し、また、経済界等からの影響を及ぼすことを可能とするものである。
     次に、日本学術会議の会員選考の方式についても大きな問題がある。法案は、日本学術会議内に「会員候補者選定委員会」を設けるとしているが、この委員会は、会員の選定にあたって「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない」と義務付けている(30条)。これは学問の自律性を保障するために日本学術会議がこれまで採用していたコ・オプテーションの原則を否定するものであって、このような規定があれば、結果として経済界等の学術領域以外の関与が強まることが危惧される。また、会員選定について意見を述べる「選定助言委員会」を設けるとしているが、この委員会の委員は科学者であることを前提としつつも、科学研究の動向を「取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもの」としており(26条)、経済界等の利害や方針を反映しやすいようにあらかじめ資格を限定している。このような仕組みは、前掲の運営に関する干渉ともあいまって、学問の自律性を脅かし、外部から政治的、経済的に力のある者によって日本学術会議の運営が左右されることが強く危惧される。
     また次に、法案は附則において法案成立後に新たに125名の会員を選定することを定めているが、この会員の選定にあたって、現会長は、「内閣総理大臣が指定するもの」と協議することを義務付けるとしている(附則6条)。また、新しい日本学術会議の成立の日において会員である者は「承継会員」として引き続き会員となるものの、一律に令和11年9月30日をもって任期満了となり、再任は許されないとされ、現会員は原則として全員退任することが予定されている。これは、今までの法律のもとで自律性を保っていた日本学術会議の連続性を断ち、上述した諸規定を用いてまったく別の性格の、政府や経済界等の影響を強く受ける機関となってしまう。
     このように法案は、日本学術会議の自主性、自律性を奪う方向で抜本的にその性格を変えようとするものであり、大きな問題をはらんでいる。
     日本学術会議をめぐっては、すでに2020年9月に菅首相(当時)が推薦された会員候補の任命を拒否する事件が起きており、その問題は現在なお解決されていない。わたしたちは、その任命拒否という行為が、現行日本学術会議法に違反し、かつ学問の自由の原則に反するものであるとして抗議し、速やかなる任命を求めている(2020年10月3日、2021年10月12日)。法案は、そのような日本学術会議の正常なありかたを傷つける行為の延長上にあるものと見なさざるをえない。
    すでにわたしたちがくりかえし述べているように、日本学術会議の自律性を保障するためには現行の法律が維持されるべきであって、今回の法案のような、日本学術会議の自主性、自律性を奪う変更は許され得ない。
     全国大学高専教職員組合は、高等教育機関の教職員が集う労働組合として、労働条件、研究条件とならんで学問の自由を含む基本的人権を擁護することを責務とする。科学者を代表するアカデミーである日本学術会議の自律性を奪うことは、そのまま学問の自由を脅かすことであり、本組合の立場からして容認することはできないと考える。
     以上の理由からわたしたちは、法案に反対するものである。

    14:00 | 声明、見解等
    2025/02/07

    全大教中央執行委員会見解を発表しました

    | by 全大教
    【見解】日本学術会議の法人化を目指すとする法案提出について

    2025年2月7日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     政府は2025年の通常国会で日本学術会議法を改正し、学術会議のあり方を変えようとしている。最近の報道によれば、政府法案は内容上、2024年12月20日に出された有識者懇談会による最終報告に依拠するものと見られる。同報告は、大臣には中期計画認可の権限は持たせないとするなど、それまでの議論より幾分穏当になっている。しかし、学術会議を法人化すること、会員選考に関する助言委員会、評価委員会、監事などの設置を法定化することなどを提言しており、この方向での法改正は、学術会議の独立性を侵害する可能性の高い仕組みを導入しようとするものと言わざるをえない。
     全国大学高専教職員組合中央執行委員会は、2024年2月13日の見解に記したように、現行の日本学術会議法の枠内で、学術会議の独立性を担保することが妥当であると考える。
     国立大学の例にみるように、法人化は必ずしも独立性を高めることにはつながらない。また、会員以外の者で構成する会員選考に関する助言委員会、内閣府に設置する評価委員会、内閣総理大臣が任命する監事などを設置して学術会議の活動に関わらせることは、学術会議の会員選考や活動に、政府や産業界などのそれぞれの目的からする干渉を招くおそれがある。有識者会議最終報告と日本学術会議総会を受けた日本学術会議会長談話では、法制化の過程で更なる検討をする余地があること、法制化に向けて具体的な検討が必要になる論点が残されていることが述べられており、現段階ではまだ十分な議論がなされているとは言えない。
     科学は、現在の国家という枠組みや短期利益を超えた人類普遍の平和と福祉のために営まれるべきであり、国の方針や政策の中に縛られるべきものではない。そうした科学をささえる学術界の日本における代表が日本学術会議である。政府には、日本学術会議の意義を十分に理解し、その独立性と発展を保障する対応を望む。


    12:34 | 声明、見解等
    2025/01/10

    将来社会を見据えた高等教育の在り方について(答申(案))意見提出

    | by (管理人)
    「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(答申(案))」への意見提出

     2024年12月25日に開催された中央教育審議会大学分科会「高等教育の在り方に関する特別部会」において、「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(答申(案))」が審議され、答申に向けた最終的な議論の参考とするための意見募集が1月15日締切で行われています。


    ■「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について(答申(案))」に関する意見募集(文部科学省ホームページ)

    11:32 | 声明、見解等
    2024/10/16

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)
    【声明】再度、国立大学の授業料の大幅引上げを危惧します
     今こそ、高等教育の無償化、奨学金制度の充実を
      声明 

    2024年10月16日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会
     しかしその後、9月24日に東京大学が2025年度からの授業料2割値上げを発表するなど、国立大学の授業料値上げの動きが続いています。今後、多くの国立大学が値上げに踏み切ったり、さらには国の定める授業料の標準額が改訂されたりするのではないかと危惧しています。また、今回値上げを決定した東京大学のほか、すでに値上げが行われている国立大学はすべて首都圏の大学です。これは地域間の教育格差・経済格差の拡大につながりかねない側面があります。

     私たちは、高等教育を受けることは基本的人権の一つであるという原点に立ち返り、高等教育の負担を学生に転嫁するのではなく、国の責任として費用負担を行うべきであると考えます。こうした考えが少しでも広く、社会全体で共有されるように、今回、改めて声明を発表いたします。

    16:00 | 声明、見解等
    2024/08/08

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)
    【声明】「国公立大学・高専・大学共同利用機関で働く教職員の賃金改善を求める
    ~2024年人事院勧告を受けて
      声明 

    2024年8月8日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     人事院は本日、国家公務員給与に関して、月例給については民間との較差2.76%を若年層を重点にしつつ全職員を引上げ、一時金については0.1月の引上げ、また、地域手当の広域化や配偶者手当を廃止して子の扶養手当を引上げるなどをする勧告を行った。
     今回の勧告は昨年に引き続き月例給および一時金を引上げるとしたが、物価高騰や2024春闘の水準、また、政府が民間企業へ呼び掛ける賃金の引上げ、最低賃金の大幅な引上げなど、今般の社会経済情勢を鑑みれば、全世代にわたる更なる賃金の引上げが求められる。

     国立大学等の教職員の給与水準は法人化以降も低く留め置かれていることは、国家公務員行政職(一)職員と国立大学の事務・技術職員などを比較したラスパイレス指数からも明らかであり、教員の給与水準は人材獲得で競合する大手私立大学より遙かに低い状況となっている。国⽴⼤学等の教職員は⾮公務員であり、賃⾦等の労働条件は民間労働関係法規に基づく労使交渉によって決定される。私たちは、こうした労使の関係性に基づいて国立大学等の各法人と賃金の引上げに向けた団体交渉に臨むものである。

     他方で、国立大学等における賃金の引上げは単に労使関係だけではない構造的な問題を抱えている。多くの国立大学等において教職員の賃金の原資は運営費交付金に依るところが大きいが、この運営費交付金のうち教職員の賃金の主な原資となる基盤的経費は、法人化以降、大幅に削減されている。各国立大学等では、人員の削減を余儀なくされ、給与水準の参考とする人事院勧告水準から遅れをとる大学もあるなど、優秀な人材確保はおろか、必要な人件費すら削減を迫られる状況にある。また、運営費交付金の基盤的経費の削減と電力料金や研究資材の高騰への対応から当初配分される予定であった教育・研究・医療のための予算の削減・凍結が規模の大小を問わず多くの大学で行われ、教育・研究・医療に必要な施設・設備の整備もままならない状況にある。そして、これらの対応のために人件費もまた削減・凍結を迫られるという状況にある。

     国立大学等は、国民が平等に高等教育を受ける機会の提供と、「市場」だけでは見出せない価値を創出するための研究活動をすることが重要な使命である。私たちは様々な自主的改革を通じて資金の獲得や社会の期待に応える努力を継続しているが、国立大学等のこうした営みを支える基盤的経費を確保することが困難な状況に至っている。2024骨太方針において「運営費交付金などの基盤的経費を十分に確保する」ことが盛り込まれたいま、あらためて運営費交付金の増額を求めると同時に、国立大学法人等においては教育・研究・医療の充実はもとより、社会経済情勢をふまえた賃金の引上げを求めるものである。あわせて、年俸制適用者についても社会経済情勢を反映した速やかな賃金の引上げを行うよう求めるものである。

    14:00 | 声明、見解等
    2024/08/06

    2024年秋のオンライン交流集会9/7-8(主催:教文部)

    | by (管理人)
    【日 程】2024年9月7日(土) ~ 8日(日)
    【方 法】オンライン(Zoom)
    【詳 細】特設ページでご確認ください https://zendaikyo.or.jp/?page_id=1903


    15:00
    2024/06/03

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)
    【声明】「国立大学の授業料の大幅引上げを危惧します
    今こそ、高等教育の無償化、奨学金制度の充実を
      声明 

    2024年6月3日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     国立大学の授業料について、中央教育審議会において委員から150万円に引上げるべきとの提言がされ、さらに、東京大学が授業料の引上げを検討していることが報道されています。すでに首都圏の数大学では授業料の引上げが行われており、今後、国立大学の授業料引上げが多くの大学に広がることが危惧されます。
     国立大学の授業料は、標準額を約54万円として各大学において標準額の20%までの増額が認められており、多くの国立大学では標準額となっています。この他、入学金約28万円に加えて、近年では入学に際して必携となるパソコンやオンライン授業に対応するための環境整備など、学生生活を始めるために必要な費用は増加しています。奨学金を受給する学生は国立大学で約4割、国公私立全体では約5割に上ります。貸与型奨学金の場合は返還の負担が問題となっており、返還の負担を考えて進学や奨学金の受給を躊躇する学生も存在します。日本の高等教育段階における公財政教育支出はOECD平均から遅れをとっており、私費負担の割合もOECD平均と比べて高い状況にあります。大学教育を受けるにあたっての学生と家計の負担は現在でも決して少なくありません。 
     大学教育は学生個人の利益となるだけではありません。GDPの増加や税収の増、公的支出の抑制、経済格差の是正による社会の安定など、大学教育は未来への投資であり、その受益者は社会全体です。大学における教育研究が高度化・多様化するなか、そのための経費は学生に求めるのではなく、憲法が規定し、日本も批准している国際人権規約も認める「教育を受ける権利」の下、今こそ、国の責任において、高等教育の漸進的無償化と奨学金制度の充実にむけた動きをいっそう推進していくことが必要です。
     私たちは、大学教育の役割と学生への支援の必要性について社会全体の理解を広げるべく、引き続き努力していく所存です。

    13:00 | 声明、見解等
    2024/02/27

    全大教中央執行委員会声明を発表しました

    | by (管理人)
    【声明】「子どもの自主性・自律性を育むために現場の教員の自主性・自律性の尊重を
      声明 

    2024年2月27日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     近年、将来の予測が困難な現代社会において、ポスト産業社会・知識社会を発展させる人材として、自主性・自律性を持った個性的な人材の育成が求められています。また、子どもが抱える課題が多様化・複雑化する中で、それぞれの状況に寄り添ったきめ細かい教育の実施が求められています。

     このような中、私たちは、教育がもつ目的のうち最も重要なものは個人の人格的完成であり、そうした観点からこそ自主性・自律性の育成が必要であると考えています。そして、子どもたちの自主性・自律性を育てるためには、教員の側に自主性・自律性がなくてはなりません。教員が上意下達のトップダウン体制に組み込まれ、がんじがらめになると、その状況は子どもたちにも伝わり、「言われたことしかやらない人間」「全国一律の判で押したような無個性な人間」を育てることになりかねません。
     よりよい教育の在り方は、現場から遠く離れた政策決定者によってではなく、子どもたちと触れ合い、その成長をわがこととして願い感じる現場の教員によってこそ創り出されていくべきものです。

     2024年1月、奈良教育大学附属小学校での「不適切な教育」が報道されました。同小学校が調査報告書をまとめ、そのなかで対応策を示し、文部科学省がその徹底を求めています。本件に関する対応にあたっては、附属学校が、大学が設置する学校であるという位置づけと独自の役割が十分考慮される必要があるでしょう。国立大学の附属学校は、新たな教育の試みを行うとともに、大学と連携して多くの実習生を引き受け教育実習に携わり、教員養成の一翼を担う重要な役割を担っています。それぞれの学校が、これまで地域と培ってきた関係の中で、地域の教育を牽引する役割を果たしています。本件に関係する各機関におかれましては、現場の教員の自主性・自律性にもとづく優れた教育の取り組みが失われる結果とならないよう、奈良教育大学が教員や保護者とも十分に議論を重ねる中で納得できる結論を得ることのできる環境をつくり、見守ることをお願いしたいと考えます。

    13:00 | 声明、見解等
    2024/02/13

    【見解】日本学術会議の在り方について(中央執行委員会)

    | by (管理人)
    【見解】日本学術会議の在り方について-日本学術会議法人化方針の大きな問題点-
    2024年2月13日 PDF
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

    要点
    ◎政府は「日本学術会議の政府からの独立性を担保するため」と称して法人化する方針を示したが、外部委員による「選考助言委員会」「運営助言委員会」の設置など、具体的な変更内容は、むしろ同会議の独立性を侵害するおそれが高い。
    ◎現行の日本学術会議法の枠内で、同会議の独立性を担保するのが妥当である。

    1.十分な合意形成がなされたとは言えない日本学術会議法人化方針
     政府は2023年12月22日、内閣府特命担当大臣決定として「日本学術会議の法人化に向けて」とする方針(「方針」)を発表した。
     そこでは、国から独立した法人格を有する組織とするという、日本学術会議(学術会議)の組織体制を根本的に変更する方針が示されている。
     この方針提示に至る議論は、2020年の学術会議会員の任命にあたり、政府が、それまでは学術会議の推薦に基づく形式的なものとしてきたものを、候補者のうちの6名の任命を拒否したことに端を発する。この任命拒否問題について、多くの学協会や大学、社会から、学問の自由を侵害するとの懸念が示されると、任命拒否の理由も明らかにしないままに論点をずらすかたちで学術会議の在り方に関する議論が提起された。そして、2023年には日本学術会議法の改正が検討されたが、この際にも学術会議と社会からの強い反発を受けて、法改正の提案は見送られた。
     その後、内閣府に「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」(有識者懇談会)を設置して会議が開催されてきたが、学術会議の意見との隔たりは埋まらないままであり、今回の「方針」は十分な合意形成がなされたとは言えない状況で発表されたものである。

    2.法人化方針の問題点
    2.1 法人化しなければならない理由が明確ではない
     今回の「方針」では、学術会議が「政府等からの独立性を徹底的に担保することが何よりも重要である」ので法人化を行うとしている。しかし、法人化しなければ政府からの独立性が担保されないのか、また、法人化すれば政府からの独立性が担保されるのか、という2つの側面からの疑問に対し、「方針」では明確な説明はされていない。
     まず、法人化せずとも政府からの独立性を担保するには、①現行の日本学術会議法を厳格に遵守すること、②それで不十分であれば現行の組織形態でより独立性を高めるための法改正を行えばよいのではないか、そうした選択肢について、有識者懇談会で議論がつくされた形跡はなく、「方針」でも触れられていない。
     次に、「方針」が言うように法人化すれば政府からの独立性が本当に担保されるのかどうかは、法人化したのちの組織運営に対し、政府が関与する度合をどう規定するかに依存する。個別論点は後述するが、今回の法人化の方針は、2004年に行われた国立大学の法人化を想起させる。法人化後の国立大学は、「大学の自主性・自律性」の美名の下、実際には、中期目標制度、各種の評価制度、予算配分等、そして数次に渡る国立大学法人法の改正による「ガバナンス強化」を通じ、それ以前よりも政府の影響を受けるようになったことを考えあわせると、学術会議の法人化には懐疑的にならざるを得ない。国立大学法人化の検証がないままに学術会議の法人化を行うべきではない。

    2.2 会員選考は純粋な互選方式で
     今回の「方針」では、会員選考について、一方で会員によるコ・オプテーション(互選)方式とするとしつつも、外部有識者からなる「選考助言委員会(仮称)」が、学術会議が選考方針を策定する際に意見を述べることとしており、学者の純粋な選考とはさせない方向性が示されている。会員人事は、学術会議が護り、保障されるべき、学問の自由の根幹部分であり、厳密に学術界の自治が保障されなければならない。「独立性を徹底的に担保する」ためには、この自治の保障こそ重要である。
     会長選考について、「方針」では、会員の互選とすること、また、運営・活動に関する重要事項は総会の議決によること、幹事会の構成員は会長任命とすること、など組織が民主的に運営される最低限の仕組みは担保される提案を行っているが、会長について「常勤とすることも検討する」ことは、会長と他の役員、会員との非対称が極端になるおそれが強く、行うべきではない。

    2.3 国からの財政支出を継続し、より充実することこそが必要
     財政基盤について、「方針」では、学術会議が「活動・運営の活性化、独立性の徹底という観点からも、財政基盤の多様化に努める」としている。学術会議は、国内の多数個別の学協会の活動を基盤としつつ、その成果を統合して科学の発展や成果の普及、学術に関する国際交流を行っているのであり、直接、研究開発に携わって積極的に新たな科学的知見や付加価値を創出する立場ではない。そうした組織に対し、「財政基盤の多様化」という名目で外部資金の獲得を促すことは無理があり、学術会議の組織の目的から外れるものである。また、民間の外部資金に依存することは、独立性への懐疑を生み、その活動を歪めることにつながる。
     運営方針や活動に関する政府からの独立を前提に、国からの財政支出は継続し、より充実していくべきである。

    2.4 ガバナンスに関する改革方針が最大の問題
     「方針」では、学術会議の組織運営(ガバナンス)について、いくつかの重大な問題のある提案をしている。
     まず、学術会議外の委員が過半数を占める「運営助言委員会(仮称)」を置き、運営に関する重要事項について意見を述べる仕組みを求めている。この重要事項には、「科学的助言の内容等に関することを除く」とされているが、学術会議がどのような学術的成果を国民に発信していくか、などの活動そのものが学問の自由を構成しており、そこに外部委員が意見を述べることができる制度は不適切である。
     また、学術会議に監事を置き、主務大臣が任命することとしている。組織に監事を置くことは必要と考えるが、任命権をもつ大臣が勧告権等の権限をもつ制度設計につながりかねず、懸念を抱かざるを得ない。
     最大の問題点は、主務大臣任命の外部有識者による「日本学術会議評価委員会(仮称)」を置き、評価を行うという点である。この委員会が「日本学術会議に求められる機能が適切に発揮されているか」を評価するとされているが、これは、「方針」が冒頭述べている「政府等からの独立性を徹底的に担保すること」と相矛盾するものである。学術会議は政府から真の独立性を有するべきであると考えるのであれば、こうした仕組みの導入はまったく不適切である。

    3. 学術の発展の基盤としての学術会議の在り方についての議論を
     日本学術会議は、日本の学術界の力が最大限発揮され、世界の平和と人類の福祉に貢献できるための基盤となるべき組織である。そのために、学術会議には政府からの高い独立性が求められる。国民の理解の下で、集団的な学問の自由を擁護する組織として、存続し発展していかなければならない。研究者個人、個別の学協会の活動を超えて、科学の進歩と科学の成果の活用のために活動するには、その活動のための財政的基盤が必要である。その力の発揮のために、国からの財政支出の継続と充実が不可欠である。
     政府には、学術会議を始めとする学術界との相互信頼に基づくコミュニケーションのうえで、学術の発展の基盤としての在り方についての議論を求めたい。



    14:00 | 声明、見解等
    2024/02/07

    「国立大学法人化20年に関するアンケート」へのご協力のお願い

    | by (管理人)
     この度、朝日新聞社から標記アンケートの協力依頼がございました。朝日新聞社では、国立大学の法人化後20年の節目を機に、国立大学のこれまでの変化や現状、今後の展望などについて記事を書くことを検討されており、国立大学の学長と教職員を対象に標記アンケートを実施されます。
     単組のみなさまにおかれましては、国立大学の状況について広く国民に知ってもらう貴重な機会でもあり、アンケートへのご協力を是非ともよろしくお願いいたします。


    クリック スタート


    ※アンケートの対象は国立大学の教職員です。
    ※回答期限:2月16日(金)
    ※10分程度でご回答できます。質問は選択式35問、記述式2問です。
    ※「必須」以外の質問については、ご回答いただかなくても次の質問に移ることができます。
    ※なお、記述欄にお書きいただいたコメントを朝日新聞社が記事に活用する際には、「全大教の組合員らに調査を依頼」「○○大学の准教授は」などと表記したいとのことです。大学名を出すことで不都合がある場合は、記述欄にその旨を記入しておくようにお願いします。

    10:00
    2024/02/07

    シンポジウムのご案内(2024.3.30)

    | by (管理人)
    シンポジウム「大学のあるべき姿を考える-より良い大学を実現するための学教法再改正提案」
    ■参加申込方法は下記の専用フォームでの受付になります

    09:10
    2023/12/13

    改正国立大学法人法成立にあたっての声明

    | by (管理人)
      声明 

    2023年12月13日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会

     2023年12月13日、臨時国会において、国立大学法人法の一部を改正する法律案が可決・成立した。
     この改正国立大学法人法は、①国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている、②運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要で、それによる政府の影響拡大が懸念される、③屋上屋を架す運営方針会議の設置は国立大学法人の円滑な運営にマイナスである、といった重大な問題をもつものである。
     また、そもそもなぜ法改正が必要なのか、法律案はいつ誰が決めたのか、といったことも明らかにならないという、法律案策定過程が民主的ではない欠陥をもつものでもある。法律案内容が明らかになったのが10月31日の閣議決定であり、その内容が重大であるにもかかわらず、関係者への説明や意見聴取が不十分であったという問題もある。

     全大教は、11月6日に声明を発表し、国会審議の間も議員への要請を行い、法律案の問題点を訴えてきた。全大教に加盟する多くの組合は、反対声明を上げ、また、それぞれの学長にこの問題に関する意見表明を行うよう働きかけた。大学関係者をはじめとする団体は、反対署名や院内集会などの反対運動に取り組んだ。そうした活動は社会にも受け止められ、マスコミも深刻な事態であることを社説、記事で報道した。
     国立大学では、2004年の法人化、そして2014年の学校教育法改正などを経て、教育研究に携わる教職員、そして大学の真の受益者である学生や市民の声が大学運営に反映されないトップダウン体制が強化されてきた。今回の改正国立大学法人法は、そうした現場や受益者とさらに距離の遠い運営方針会議が強大な権限をもち、大学の方針を決定していく、そしてその委員は文部科学大臣が承認するという、大学自治と自律的な改革を後退させるものである。

     わたしたちは、大学自治は教育と研究を実際に担っている一人ひとりの力で築きあげてきたものであり、今後も自律的に継続し発展させていかなければならないものであると改めて主張する。新しい体制のもとでも、現場の状況を踏まえた必要な大学運営、大学改革のために声を上げつづけ、そのことで社会からの期待に応えていく。

    16:20 | 声明、見解等
    2023/12/08

    【国立大学法人法改正案 各大学の組合の声明】

    | by (管理人)
    わたしたちは国立大学への「運営方針会議」の設置に反対し、国立大学法人法の改正案の廃案を求めます
      声明(2023年12月8日現在)
    ◯ 東京大学教職員組合、岐阜大学職員組合、名古屋大学職員組合、京都大学職員組合、大阪大学教職員組合共同声明(2023.11.10) 
    ◯ 京都大学職員組合声明(2023.10.4)
    ◯ 岐阜大学職員組合声明(2023.11.10)
    ◯ 新潟大学職員組合声明(2023.11.16)
    ◯ 徳島大学教職員労働組合声明(2023.11.20)
    ◯ 東京都立大学労働組合声明(2023.11.24)
    ◯ 東京藝術大学教職員組合声明(2023.11.28)
    ◯ 北海道大学教職員組合声明(2023.11.29)
    ◯ ⼭⼝⼤学教職員組合声明(2023.12.4)
    ◯ ⼤分⼤学教職員組合声明(2023.12.5)
    ◯ 群馬⼤学教職員組合声明(2023.12.7)
    17:10
    2023/11/06

    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの」を発表

    | by (管理人)
    《要点》●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている
    声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の介入をもたらすもの
      声明 

    2023年11月6日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


    ----------------------------------------------------------------------------------
    《要点》

    ●国際卓越研究大学における合議体を位置づけるという本来の法改正の趣旨から逸脱し、それ以外の大学に運営方針会議設置を義務付けるなど国立大学の運営に政府が介入するものとなっている。

    運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要で、それによる政府の影響拡大が懸念される。

    屋上屋を架す運営方針会議の設置は国立大学法人の円滑な運営にマイナスである。

    ----------------------------------------------------------------------------------


     政府は、10月31日に国立大学法人法の改正法案を閣議決定し国会に提出しました。

     この改正案は、国立大学法人が大学ファンド(10兆円ファンド)からの支援を受けることができる国際卓越研究大学に制度的に適合するためのものであるとされてきました。ところが、改正案の内容は、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず、事業規模が特に大きい法人を特定国立大学法人とし、これらに運営方針会議(従来CSTIや文部科学省の検討会議では「合議体」と呼ばれていた)の設置を義務付け(21条の3)、またそれ以外の法人でも文部科学大臣の承認を得て運営方針会議を設置できる(準特定国立大学法人と呼ぶ)こととしています(21条の9)。そのうえで、運営方針会議の構成や権限を定めようとしています。


    《国立大学法人法改正案のもつ3つの問題点》

     この国立大学法人法改正案には、非常に大きな問題点があります。


    〈1.国際卓越研究大学制度への対応にとどまらないガバナンス体制の強要〉

     第一点は、この運営方針会議を設置するという制度を、国際卓越研究大学となる国立大学法人に限らず事業規模の大きな国立大学法人に強要し、また準特定国立大学法人となろうとする国立大学法人にも推し広げていこうとしているという点です。元来、大学ファンドによる支援を受ける国際卓越研究大学となる国立大学法人に「合議体」を設置するとしてCSTI、文部科学省の検討会議で検討が続けられてきたものが、法案の段階で突如、国際卓越研究大学以外の国立大学法人にも拡大されようとしていて、立法事実からはずれた制度が導入されようとしています。国際卓越研究大学に認定された大学以外には大学ファンドからの支援がないにも関わらず、です。ガバナンス改革だけが自己目的化しています。そしてひとつの制度である国立大学を分断し、今回の特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度で格差と分断を広げる要因となります。


    〈2.運営方針会議の委員選任は大臣承認が必要―それによる政府の影響拡大―〉

     第二点は、運営方針会議の委員は文部科学大臣の承認が必要とされている点です。政府には2020年の日本学術会議の会員任命にあたり会議から推薦された候補のうち6人の任命を拒否した前例があります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人が、運営方針会議委員の選考に当たり文部科学大臣の承認を得ることができる人選をすることによって、これらの国立大学は政府の強い影響下に置かれかねない危険な制度です。学問の自由を守る観点から尊重されてきた大学自治と相容れず、国立大学法人制度が始まる際に制定された法人法第3条に明記された、国が「教育研究の特性に常に配慮」する義務を負うという条項に反するものです。


    〈3.運営方針会議の設置は屋上屋を重ねたもの ―法人運営の複雑化で運営効率の悪化に―〉

     第三点は、運営方針会議の設置という制度改正が屋上屋を重ねたものであることです。従来すでに設置されている経営協議会や学長選考・監察会議との権限の重複や錯綜が整理されていません。こうした制度の導入は、国立大学法人のガバナンスの実態を無視したものであって、ガバナンスの改革とはならず、本質的な改革になっていません。法人運営がより複雑化し運営効率が悪いものになります。


    《まとめ》

     国立大学という制度とその配置は、生まれ暮らす地域に関わりなく均しく高等教育を受けることができる、国民にとっての大きな財産です。政府はこれまで国立大学を法人化し、また支援の三類型、指定国立大学法人などで格差と分断の拡大を進めてきました。今回導入されようとしている特定国立大学法人・準特定国立大学法人という制度は、その格差と分断をさらに大きくするものです。そして、大学における教育と研究は、その時々の政府から一定の距離を保ち独立して営まれることが、自立した人を育成し、また学問の発展に結びつくものにも関わらず、今回の法改正はそれに逆行するものです。

     全大教は、すべての国立大学での教育と研究が維持発展していくために、各大学の自主性・自律性を尊重する体制をつくり、政府による大学への過度の介入をおこなわないよう訴えます。

    以上


    14:02 | 声明、見解等
    2023/11/06

    全大教時報 Vol.45(2023.11)

    | by (管理人)
    (記念講演のみ一般公開

    ■全体集会
     (1) 挨  拶
       主催者挨拶 全国大学高専教職員組合        中央執行委員長 笹倉万里子 
       来賓挨拶 日本私立大学教職員組合連合    中央執行委員長 高松朋史

     (2) 基調報告  山口 裕之(中央執行副委員長、教文部長)

             講師  松本 美奈(東京財団政策研究所研究主幹、上智大学特任教授、帝京大学客員教授)

             講師  宮田 由紀夫(関西学院大学国際学部教授)

    ■分科会報告 
     テーマ別分科会
      【A1】ハラスメントへの対応
      【A2】私たちの労働条件について
      【A3】組合員の拡大
      【A4】2014年学校教育法改定を乗り越えたあたらしい大学像 ~国公私立大学の大学自治回復をめざして

     職種別分科会
      【B1】教員
      【B2】事務職員
      【B3】技術職員
      【B4】非常勤職員
      【B5】附属学校
      【B6】大学共同利用機関
      【B7】青年
      【B8】公立大学

    ■教研集会レポート一覧(目次)


    14:00
    2023/10/26

    【まとめ】基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート

    | by (管理人)
    国公立大学・大学共同利用機関の回答分のまとめが完成しましたのでお知らせします。
    【まとめ】基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート


    全大教では、国公立大学・大学共同利用機関・国立高専の教員を対象に「基盤的経費の減少・不安定化の影響アンケート」を実施し(実施期間:2023年6月15日~8月31日)、882件の回答が集まりました。

    この度、国公立大学・大学共同利用機関の回答分(808件)のまとめが完成しましたのでお知らせします。なお、10月24日、本アンケートまとめと国際卓越研究大学に関する中執声明について記者発表を行いました。


    ※下記の画像をクリックするとダウンロードできます


    【関連記事:全大教新聞11月号1面



    15:00
    2023/10/20

    国際卓越研究大学認定過程に関する全大教中執声明を発表しました

    | by (管理人)
    2023年8月30日に、文部科学省「国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザリーボード)」は、国際卓越研究大学の認定候補を決定したと発表しました。認定候補校には東北大学1校だけが選定されました。

    政府は国際卓越研究大学の認定審査における大学への過度の干渉をやめるべきです」
      声明 

    2023年10月20日
    全国大学高専教職員組合中央執行委員会


     
    2023年8月30日に、文部科学省「国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザリーボード)」は、国際卓越研究大学の認定候補を決定したと発表しました。認定候補校には東北大学1校だけが選定されました。

     今回の認定候補決定に際して、選定にあたったアドバイザリーボードは、申請した各大学(認定候補とされた大学とされなかった大学双方)に対して、運営体制、研究、国際化、財務など多岐にわたり具体的なアドバイスを行う方針を明言しています。これは大学の自律的な運営によりその発展を期する教育基本法や国立大学法人法の原則に反し、学問の自由の侵害ともなりかねない問題です。以下に問題点を指摘し今後の是正を求めます。


    背景と経緯

     国際卓越研究大学はいわゆる10兆円ファンドによる支援をうけることのできる大学であり、制度の構想時から、認定を受けることのできる大学は数校と言われてきており、今回の「審議の状況」でも最終的には数校を目指すとしています。認定候補の事前の絞り込みでは、東北大学に加えて東京大学、京都大学もその候補として上がっていました。


     全大教は、大学ファンドが設立されその支援を受ける大学のあり方の検討が進められている2022年1月25日に見解を発表し、ファンドからの支援と大学ガバナンス改革とを結び付けないこと、大学ファンドからの支援とは独立して運営費交付金を充実させること、大学に対してトップダウン体制を求める方向性を転換して構成員によるチェック・牽制による仕組みとすること、支援対象大学に3%の事業成長を求めないこと、が必要と主張しました。国際卓越研究大学法が国会で成立した2022年5月には声明を発表し、大学ファンド運用益は幅広い大学への支援に活用すべき、大学自治に基づいた研究保障、運営費交付金等の充実が必要であると主張しました。


    認定審査過程についての問題点

     今回、東北大学を認定候補に決定するに際しては、「一定の条件を満たした場合に認定するという留保を付して」の選定である、「認定候補となった大学に対して、引き続きハンズオンによる体制強化計画案の磨き上げを実施することも念頭に置き、総合的に判断した」として、今後の正式認定までの間、アドバイザリーボードが認定候補大学に対して強くアドバイスを行っていくことを明言しています。

     東北大学による申請にあたっての「体制強化計画第一次案」では、研究面、研究環境面、国際化、財務面での数々の数値目標が挙げられるとともに、合議体(「東北大学総合戦略会議」)を設置し、学長の選任や重要事項の決定を行うことにするなど、これまでCSTI等が示してきた国際卓越研究大学が備えるべきガバナンス体制をなぞる形での構想が示されていました。

     このように、国際卓越研究大学に認定されるためには、アドバイザリーボード、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)の意向に沿う形での大学改革が求められており、それは政府による大学自治への過度な干渉と言わざるを得ず、そうした政府の考え方は絞り込みの段階では選ばれていた東京大学と京都大学についてのコメントの中にも見てとれます。

     東京大学に対しては、「既存組織の変革に向けたスケール感やスピード感については必ずしも十分ではなく、工程の具体化と学内調整の加速・具体化が求められる。今後、構想の具体的内容を学内の多くの構成員が共有し、全学として推進することが確認できれば、認定候補となりうると考える」、「長期的・世界的規模のビジョンと戦略を構築する 「法人総合戦略会議」の設置に加え、総長とプロボストの役割分担や、「最高価値創出責任者」の責任や権限の明確化が必要である」など、今後の認定候補となるための方向性を示しています。

     京都大学に対しては、「国際標準の研究組織へ適切に移行するためには、新たな体制の責任と権限の所在の明確化が必要」、「現在の執行部が有する変革への意志が、長期間にわたり大学として教職員に引き継がれる必要があり、構想の具体的内容を学内の多くの構成員が共有し、全学として推進することを期待」すると、組織運営体制に注文をつけています。

     今回の審査については、「1 国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力 、2 実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略、3 自律と責任のあるガバナンス体制」の観点から審査を行ったとされていますが、研究力について明確な指標等での評価は記載されずもっぱら組織運営体制の課題が述べられています。こうした審査体制のもとで東京大学、京都大学が、東北大学に続いて次年度以降の認定、そして支援を勝ち取ろうとするならば、アドバイザリーボードが一方的に示す運営体制整備の方向性に沿う形での変革を迫られています。


    認定審査を通じた大学への過度な干渉の中止を

     以上見たように、今回のアドバイザリーボードによる国際卓越研究大学の認定候補校の選定過程では、認定候補に選定された大学、今回は選定されなかった大学のそれぞれに対して、過度な干渉と言うべき方向性が示されています。これは、2004年の国立大学法人化、2014年の学校教育法改正による学長権限の強化などによって強まってきた、大学を一定の方向に誘導しようとする政策の流れの延長にあると考えられますが、政府の審議会の一つであるアドバイザリーボードが大学の運営体制に具体的に口を出すという次元の異なるものです。

     大学は、大学を構成する教職員と学生がともに学ぶ場であり、教育と研究の力の源泉はその現場の自主性・自律性です。国際卓越研究大学の構想、そして今回の認定審査の過程は、そうした大学の力の源を涵養することとは異なる、政府が示す方向性にむかって大学ぐるみの競争と事業成長を求めるものとなっています。

     わたしたちは、国際卓越研究大学の認定審査過程での大学への過度な干渉を止めることを強く訴えます。そうすることが大学の力を引き出し伸ばすことへの道だと考えるからです。

    以上


    16:00 | 声明、見解等
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